稲葉クリーンセンターはごみ(一般廃棄物)を焼却する施設です。燃えないごみはお受けできません。
焼却できるごみは次のとおりです。
また、稲葉クリーンセンターでは、家庭のプラ類、革類等を受入れ出来ますが、事業活動によるプラ類は産業廃棄物となるためお受けできません。
稲葉クリーンセンターはごみ(一般廃棄物)を焼却する施設です。燃えないごみはお受けできません。
焼却できるごみは次のとおりです。
また、稲葉クリーンセンターでは、家庭のプラ類、革類等を受入れ出来ますが、事業活動によるプラ類は産業廃棄物となるためお受けできません。
ごみの種類 | 受入れできるもの | 受入れできないもの |
---|---|---|
ビニール プラスチック類 |
ビニール製品、ラップ類、ビニール紐など。 プラ製品、塩ビ管、写真ネガ、紙おむつ(プラ素材使用のもの。汚物は取り除く)など。ガラス繊維の入っていない波板など。金属は外してください。 |
会社、工場、店舗等すべての事業所(農業含む)から発生するプラ類は、産業廃棄物となりますので受入れできません。
容器包装プラ(コンビニの弁当容器等)は、資源回収に出してください。(汚れがひどく、洗い落とすのが困難なものは受入可) カーボン、グラスファイバー製品(スキー板、釣り竿等)は受入れできません。 |
ゴム、革類 | 革製品(靴、かばん、革ジャンなど)
金属等燃えないものは外してください。(ファスナー程度の金属はそのままで焼却します) |
会社、工場、店舗等すべての事業所(農業含む)から発生する合成皮革、ゴムは、産業廃棄物となりますので受入れできません。 |
紙類 | 使用済みティッシュペーパー・汚れた紙・紙おむつ(汚物は取り除く)・カーボン紙・感熱紙・その他リサイクルできない紙 | 再生可能な紙(新聞紙・広告チラシ、本・雑誌・マンガ、コピー用紙、パンフレット、包装紙、段ボール、厚紙、菓子箱、紙パック等) ※紙資源として市町村の指定した方法により排出してください。 |
草・木・家具類 | 一度に持込む量は軽トラ1台分程度としてください。
木材や板(太さ30cm以下、長さ3m以下)まで。 草等に付着した土は取り除いてください。 家具の金属等燃えないものは外してください(家具の大きさ:1.5m×50cm×3m以下)。 畳は1回に15枚以内としてください。(スタイロ畳や、建物の解体に伴って排出される畳は産業廃棄物になる可能性があります) |
軽トラを超える大量の木材(家具除く)の場合は、再資源化施設へ搬入願います。 再資源化施設:(有)南信チップセンター(TEL.0265-27-4274) ※搬入物の種類・状況等により、受入量等は職員が判断させて頂きます。家庭、事業所を問わず、建築物を業者が解体した木材は産業廃棄物となるため受け入れできません。 |
厨芥類(生ごみ) | 水切りをしっかりしてください。 | 食料品製造業から排出されるものは産業廃棄物となるため受け入れできません。
事業所から排出される液体、油脂は産業廃棄物となるため受け入れできません。 |
布類 | 布団・毛布・古着・古布・カーペット・絨毯 (長さ3m以下まで) | 防炎加工のもの。
電気毛布・電気カーペット等不燃物が含まれるもの。 事業所から排出されるもののうち、化学繊維のものはビニールプラスチック類と同様です。また、油脂を含むものも産業廃棄物となります。 |
建築廃材 | 所有者本人が解体した廃材に限ります。 ※受入量等は「草・木・家具類」に準じます。 |
家庭、事業所を問わず、建築物を業者が解体したものは産業廃棄物となるため受入れできません。
受入量・搬入物の種類・状況による判断等は「草・木・家具類」に準じます。 |
金属類 ガラス類 陶器類 カーボン製品 その他燃えない物 |
これらは、「燃やすごみ」ではないので受入れできません。 お住まいの市町村役場へお問い合わせください。 |
※ ごみの分別ができていないと、受入れをお断りする場合がありますので、ご承知置き下さい。
※ 資源化できるものは自分でリサイクルしたり、リサイクル施設へ搬入くださるようお願いします。
産業廃棄物は受け入れません。産業廃棄物処理業者等とご相談下さい。