稲葉クリーンセンターで受け入れできるもの

火災により発生した燃え残りの家財等の生活用品、廃木材等の残火物は、建物の用途(一般住宅、アパート、店舗、事業所等)を問わず、当稲葉クリーンセンターで焼却処分します。ただし、火災に遭った建物を解体業者が解体することにより出た廃棄物は、建物の用途にかかわらず産業廃棄物になるため受け入れできません。

受け入れることができる品目
  • ビニール、プラスチック、紙くず、衣類、木製の家具、タタミ(スタイロ畳も可)等で、通常の「燃やすごみ」と同様です。※タタミはできるだけ水切りをして搬入してください。
  • 柱等の廃木材(30cm角・長さ3mまで)

※金属類、電気配線、ガラス、陶器、瓦等は受け入れできませんので分別をしてきてください。

搬入時に留意して頂くこと
  • 施設使用料の納入について
    火災により発生した残火物は、当センターへ直接搬入されるごみと同様の料金を、搬入される都度計量の上で頂きます。 ※受付料金=180円 / 10kg
  • 当センターへ持ち込む方は、被災関係者、業者(市町村から一般廃棄物収集・運搬の許可を受けている業者に限定されます)のどちらであっても構いません。
  • 搬入する量は、受入体制等の都合により以下のことを守ってください。
    • 搬入車両は2t車までの車両で積載してください。(ベニヤ等のあおりを付けずに)
    • 大型(木材・タンス等の家具)のごみと、衣類等の小さなごみはなるべく混ぜずに搬入してください。
    • 大型ごみの1日の搬入量は、午前中2台、午後2台の合計4台までとしてください。
      ただし、長さ30cm以下、太さ30cm角以下に切断された廃木や、衣類等の小さなごみは、ピットへ直接投入できますので台数の制限はありません。
施設使用料が減免される場合があります
  • 火災により発生した廃棄物(燃えるごみ)で、次に該当するものは本人の申請により使用料の減免を受けることができます。
    1. 自分が居住する住宅が火災に遭われた場合の住宅に関わる家財等・廃木材。
    2. アパート等の集合住宅に住んでいる方が火災に遭われた場合の家財等。※アパート等の建物部分の廃木材は、減免対象にはなりません。
    3. 店舗等との併用住宅に住んでいた場合は、家財等、住宅部分(相当分)にかかる廃木材等。※店舗等部分は減免対象になりません。
  • 申請される方は、「減免申請書」(稲葉クリーンセンター又は市町村役場に備え付け)に、消防署発行の「り災証明書」(写し)を添付して提出してください。
  • 減免申請書等は、搬入予定日の前日までに稲葉クリーンセンターへ提出してください。